給与が支払われる休日である「有給休暇」は、正社員だけでなく、派遣社員やパート、アルバイトの方にも認められている権利です。そこで今回は、有給取得の条件や、有給の日数や金額の計算法をご紹介します。
【目次】
「有給」とは、「年次有給休暇」のことで、労働基準法によって認められている、給与が支払われる休日のことです。「有休」「年休」などとも呼ばれています。
有給休暇というと、正社員や、フルタイム勤務の契約社員の特権というイメージを持っている方もいると思いますが、実は、派遣社員やパートやアルバイトの方でも、条件を満たせば有給休暇を取得することができます。
アルバイト先で有給休暇がないと言われたというエピソードを耳にしたり、実際に経験したことがある方もいるかもしれません。実は有給休暇を取得するのを拒否することは、労働基準法違反となります。
■アルバイトで有給休暇が付与されるタイミング
有給は、毎年付与されるもので、最初に有給休暇が付与されるのは、働き始めてから半年です。その後は、1年ごとに付与されますので、働き始めて1年半、2年半、3年半のタイミングで新しい有給休暇が発生していくことになります。
ただし、その期間80%以上出勤していることが条件になります。
また、有給休暇には、期限があり、有給休暇が発生してから2年後には消滅してしまいます。退職する際に、次の転職先への入社日との兼ね合いで有給消化ができない場合や、有給休暇が時効を迎えてしまう場合などは、例外として有給休暇の買取が認められています。
■有給休暇の日数の計算方法
アルバイトの場合の有給休暇の日数は、1週間の労働日数が影響します。
例えば、平均すると週に5日以上30時間以上勤務しているか、1年間に217日以上勤務している方は、働き始めてから半年(6ヶ月)で10日の有給休暇が付与されます。
その後は
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日
と有給休暇が付与されていきます。
シフト制のアルバイトやパート勤務の場合は、1週間の勤務日数が週ごとにバラバラになることもありますよね。そのような場合は、1週間の平均の勤務日数か、半年間や1年間の合計の勤務日数を計算してみましょう。
勤務日数が週4日以下、もしくは1年間の勤務日数が48日~216日の間で、週の勤務時間が30時間未満の場合は、週の平均の勤務日数によって付与される有給休暇の日数が異なります。
■週に4日(1年間に169日~216日)勤務の場合
週に4日(1年間に169日~216日)勤務の場合、働き始めてから半年(6ヶ月)で7日の有給休暇が付与されます。
その後は
1年6ヶ月 8日
2年6ヶ月 9日
3年6ヶ月 10日
4年6ヶ月 12日
5年6ヶ月 13日
6年6ヶ月以上 15日
となります。
■週に3日(1年間に121日~168日)勤務の場合
週に3日(1年間に121日~168日)勤務の場合、働き始めてから半年(6ヶ月)で5日の有給休暇が付与されます。
その後は
1年6ヶ月 6日
2年6ヶ月 6日
3年6ヶ月 8日
4年6ヶ月 9日
5年6ヶ月 10日
6年6ヶ月以上 11日
となります。
派遣社員やパート、アルバイトなどの場合の有給休暇でもらうことができる賃金は、3種類の計算方法から選択されます。就業規則に記載されていますので、確認してみましょう。
有給休暇でもらえる賃金の計算方法は、
・1日の所定労働時間分の金額
・過去3ヶ月間に支払われたお給料の平均の金額を所定の労働日数で割った金額
・健康保険に加入している場合は、健康保険によって定められている「標準報酬月額」を30で割った金額
の3種類から選択されます。
職場の環境や周囲の同僚の手前、派遣社員やパート、アルバイトで有給休暇を申請しにくい方もいると思いますが、有給休暇を利用するのは、労働している人の権利です。
基本的には、有給休暇を申請する際に理由を説明する必要はありませんが、有給休暇を申請する場合の書類やメールなどには、有給休暇の取得理由を記入するフォーマットがある場合もありますよね。
そのような場合は嘘をつく必要はありませんので、「私用」「冠婚葬祭」「旅行」などと記入するのが一般的ですね。家庭の用事や子どもの行事、通院なども一般的な有給休暇取得の理由ですね。
また、職場が有給休暇の取得を断ることはできません。しかし、あらかじめ職場と相談してから有給休暇を申請したり、忙しい時期を避けて有給休暇の申請を行うのがおすすめです。
派遣社員やパート、アルバイトの方でも、有給休暇を取得する権利は認められています。有給休暇の時効は2年間ですので、期限内に有給を利用するのがおすすめです。有給休暇を活用して、プライベートの時間をもっと楽しみたいですね。