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2019.04.06

パートで有給休暇が取得できる条件は?休暇日数や賃金の計算方法とは

パートで有給休暇が取得できる条件は?休暇日数や賃金の計算方法とは パートで有給休暇が取得できる条件は?休暇日数や賃金の計算方法とは

有給休暇は、社員として働いている方だけではなく、パートやアルバイトとして働いている方も取得できます。そこで今回は、パートの有給休暇取得の条件や、休暇日数、賃金の計算方法をご紹介します。

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パートも有給休暇を取得しよう

有給休暇を取って旅行している女性

「有給」とは、労働基準法によって認められている「年次有給休暇」のことです。
出勤した場合の賃金が支払われる休日のことで「有休」や「年休」とも呼ばれています。

有給休暇は、正社員や契約社員、派遣社員など、社員として働いている人だけが取得できるものではなく、パートやアルバイトとして働いている人も取得できます。

職場で有給休暇を取得するのを拒否されることは、労働基準法違反となることもあります。

パートの場合の有給休暇が付与される条件

有給休暇の計算をしているパートの女性

有給休暇が付与されるためには、正社員や契約社員、派遣社員やパート、アルバイトなどの雇用形態に関わらず、いくつかの条件があります。


■半年以上勤務している

まず、有給休暇は、働き始めて半年で付与されますので、勤務期間が半年未満の方は有給休暇を取得できません。

その後の有給休暇は、1年毎に付与されていきます。

したがって、有給休暇は、働き始めて半年、1年半、2年半、3年半のタイミングで発生していきますので、計画的に有給消化したいですね。


■80%以上出勤している

また、フルタイムや短時間の勤務の場合でも、出勤日の80%以上出勤していることも、有給休暇が付与される条件になります。


■有給休暇の時効は2年

そして、付与された有給休暇は、いつまでも繰越できるわけではありません。有給休暇は、発生してから2年経過すると、時効を迎えて消えることになってしまいます。

したがって、新しく付与された有給の消化は、2年以内に行うようにしましょう。


■有給休暇の日数

フルタイム勤務ではない場合や、週によって勤務日数や時間が異なるシフト制勤務の場合は、1週間の勤務日数の平均や、1年間の合計の勤務日数によって有給休暇が付与される日数が異なります。1年働いていない場合には、半年間の勤務日数を2倍にして1年間の勤務日数とします。


■有給休暇の賃金の計算方法

有給休暇でもらうことができる賃金の計算方法は三種類あります。

①1日の所定労働時間分の金額
②直近の3ヶ月間に支払われた賃金の平均金額を、所定の労働日数で割った金額
③健康保険に加入している場合は、健康保険によって定められている「標準報酬月額」を30日で割った金額

の三種類から、有給休暇取得時に支払われる金額を算出します。就業規則に指定されていることが多いので、確認してみましょう。

パートの有給休暇の日数【1】週5日以上の勤務や1週間に30時間以上勤務している場合

パートの女性

1週間に30時間以上勤務している方や、平均で週5日以上勤務しているフルタイムパートの方、1年間で合計217日以上勤務している方の場合は、働き始めて半年(6ヶ月)で10日の有給休暇が付与されます。

その後は1年ごとに有給休暇が付与されます。

1年6ヶ月    11日
2年6ヶ月    12日
3年6ヶ月    14日
4年6ヶ月    16日
5年6ヶ月    18日
6年6ヶ月以上  20日

と有給休暇が付与されていきます。

パートの有給休暇の日数【2】週4日勤務の場合

パン屋の女性

1週間の勤務時間が30時間未満で、平均で週4日勤務しているパートの方や、1年間で合計169日~216日勤務している方の場合、働き始めてから半年(6ヶ月)で7日の有給休暇が付与されます。

その後は1年ごとに有給休暇が付与されます。

1年6ヶ月    8日
2年6ヶ月    9日
3年6ヶ月    10日
4年6ヶ月    12日
5年6ヶ月    13日
6年6ヶ月以上  15日

と有給休暇が付与されていきます。

パートの有給休暇の日数【3】週3日勤務の場合

花屋の女性

1週間の勤務時間が30時間未満で、平均で週3日勤務しているパートの方や、1年間で合計121日~168日勤務している方の場合、働き始めてから半年(6ヶ月)で5日の有給休暇が付与されます。

その後は1年ごとに有給休暇が付与されます。

1年6ヶ月    6日
2年6ヶ月    6日
3年6ヶ月    8日
4年6ヶ月    9日
5年6ヶ月    10日
6年6ヶ月以上  11日

と有給休暇が付与されていきます。

パートの有給休暇の日数【4】週2日勤務の場合

メイクアップ

1週間の勤務時間が30時間未満で、平均で週2日勤務しているパートの方や、1年間で合計73日~120日勤務している方の場合、働き始めてから半年(6ヶ月)で3日の有給休暇が付与されます。

その後は1年ごとに有給休暇が付与されます。

1年6ヶ月    4日
2年6ヶ月    4日
3年6ヶ月    5日
4年6ヶ月    6日
5年6ヶ月    6日
6年6ヶ月以上  7日

と有給休暇が付与されていきます。

パートの有給休暇の日数【5】週1日勤務の場合

シフト

1週間の勤務時間が30時間未満で、平均で週1日勤務しているパートの方や、1年間で合計48日~72日勤務している方の場合、働き始めてから半年(6ヶ月)で3日の有給休暇が付与されます。

その後は1年ごとに有給休暇が付与されます。

1年6ヶ月    2日
2年6ヶ月    2日
3年6ヶ月    2日
4年6ヶ月    3日
5年6ヶ月    3日
6年6ヶ月以上  3日

と有給休暇が付与されていきます。

パートの場合の有給休暇の取り方

有給休暇の相談をしているパートの女性

パートの場合の有給休暇の取り方も、他の勤務形態の場合と同じように、有給休暇を取得する前に上司に相談し、有給休暇を取得するスケジュールを相談しましょう。有給休暇のスケジュールが決まったら、申請書類を提出するのが有給取得の一般的な手順です。

就業規則で有給休暇に関する申請書類の提出期限が定められている場合もありますので、有給休暇を取得したい場合には、早めに相談しましょう。特に、辞職前に有給消化を行う場合には、引き継ぎ期間も必要になりますので、できるだけ早くスケジュールの相談をしましょう。

繁忙期には、企業側が有給取得を労働者に延期させる「時季変更権」を行使する場合もあります。

有給取得の理由を尋ねられたり、申請書類に理由を記載する欄がありますが、有給休暇は労働者に与えられている権利ですので、理由を説明する義務はありません。一般的な有給取得の理由は「私用」や「冠婚葬祭」「旅行」「通院」などが多いですね。

パートの場合に付与される有給休暇は、週の労働時間や1年間の勤務日数によって違いがあります。有給休暇の時効は2年となっていますので、ぜひ積極的に取得しましょう。休みを効果的に利用して、リフレッシュしながら働いていきたいですね。

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