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2019.07.18

別居する際の生活費はどうなる?相場や家庭内別居の場合もご紹介

別居する際の生活費はどうなる?相場や家庭内別居の場合もご紹介 別居する際の生活費はどうなる?相場や家庭内別居の場合もご紹介

夫婦間では、別居中でも、お互いに助け合うことが義務とされています。そこで今回は、別居中の生活費の相場や請求方法、生活費を受け取る際の注意点をご紹介します。

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別居中の夫婦もお互いに生活費を助け合う義務がある

別居

結婚している夫婦には、法律では、お互いに助け合う「相互扶助」や同居の義務があります。

しかし、婚姻関係にある夫婦でも、時には別居することになったり、離婚という選択をすることもあります。

ただし、離婚せず別居して夫婦関係がある間は、お互いに助け合う義務は継続します。例えば、どちらかが生活費の「婚姻費用」に困っている場合は、経済的に余裕のあるパートナーが生活費用を分担する必要があります。

別居中の生活費の内容や金額

別居中の生活費の金額の計算

■婚姻費用

夫婦の生活費である婚姻費用は

・家賃や光熱費、食費などの衣食住に関する生活費
・交際費
・医療費
・子どもの養育費
・娯楽費

など、さまざまな項目があります。法律では、別居中でも夫婦間で生活レベルに差が出ないように定められています。夫婦共働きの場合でも、収入の多い方が収入の少ない方に支払いをすることになります。

ただし、別居時の引っ越し費用は婚姻費用には含まれませんので、請求はできない傾向があります。


■婚姻費用の請求は

婚姻費用は、夫婦間の収入や職業、子どもの人数や年齢などに基づいて算定します。裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」を基準にして、夫婦間で話し合って決めるのが一般的です。

例えば、中学生以下の子どもを1人養育している年収がない専業主婦の妻が、サラリーマンの夫からもらえる婚姻費用は、

年収350万円前後:6万円~8万円
年収500万円前後:10万円~12万円
年収650万円前後:12万円~14万円

程度が相場となっています。ただし、家庭内別居の場合は、住居費がかかりませんので、住居費を差し引いた金額になる傾向があります。

注意が必要なのは年収です。手取りの月収額を12倍にした金額ではなく、ボーナスや税金を含んだ総収入になります。したがって、ボーナスが高額の場合は、月収に対する毎月の婚姻費用の割合が増えてしまい、婚姻費用の支払者の生活費が足りないケースもあります。

ただし、熟年夫婦で収入が年金のみの場合は、年金は給与所得ではありませんので、算出方法が異なります。専業主婦の妻が年金収入が250万円の夫からもらえる婚姻費用は4万円~6万円程度となります。

しかし、夫婦間の話し合いで婚姻費用が決まらない場合は、家庭裁判所での調停や審判手続をして決めることになります。

別居中の生活費の請求の方法

別居中の夫への生活費の請求

離婚せず一時的に別居している場合はもちろん、離婚協議中で別居している場合でも、生活費である婚姻費用の請求はできます。

ただし、婚姻費用を受け取る側が不倫をして勝手に家を出て行った場合は、婚姻費用の支払いが認められないケースもあるようです。ただし、子どもの養育に関しては、必要な費用になりますので、養育費の支払いのみ認められることが多いですね。

夫婦間で話し合い、婚姻費用を請求することもできますが、口約束だけですと、婚姻費用が支払われないケースもあります。

婚姻費用についての合意書を作成したり、万が一、「生活費を払いたくない」と婚姻費用の支払いを拒否された場合に備えて、公証役場で公正証書を作成しておくと安心ですね。

婚姻費用の請求を記録として残したい場合は、内容証明郵便を使用しましょう。


■支払われない場合は

家庭裁判所での調停や審判手続きで婚姻費用が決定したにもかかわらず、婚姻費用が支払われない場合は、家庭裁判所に申し立てをし、履行勧告や履行命令をしてもらうこともできます。

また、調停や審判手続きで婚姻費用を決定したり、公正証書を作成している場合は、地方裁判所に強制力のある「強制執行」の申し立てをすることもできます。

別居中に生活費を受け取る場合の注意点

別居中の夫婦

■離婚を考えているなら婚姻費用の金額に注意

別居中の生活費である婚姻費用の受け取りは、離婚が成立するか、別居を解消すれば義務はなくなります。ただし、養育費の受け取りは、離婚後も継続されます。

しかし、婚姻費用と養育費の金額の差が、離婚の障害になることもあります。

例えば、婚姻費用の目安の金額が月額10万円で、養育費が8万円の場合で、居中に婚姻費用を7万円受け取っていた場合です。婚姻関係を続ければ月額7万円、離婚すれば月額8万円の支払いが必要になり、離婚することで支払金額が上がるため、なかなか離婚が成立せず苦労するケースもあります。

もし離婚を考えて別居をする場合は、婚姻費用の金額に注意が必要ですね。


■婚姻費用は後から請求できない

また、婚姻費用は、後から請求することはできません。

別居を決めた時は、生活費のことを考える余裕がない方もいると思いますが、生活費が必要になってから婚姻費用を請求した場合は、請求前の生活費の支払いを求めることはできません。

婚姻費用の請求をする場合は内容証明郵便を使いましょう。

別居中に夫婦のどちらかが生活費に困っている場合は、助け合うことが義務とされています。別居中の生活費の相場は、裁判所の養育費・婚姻費用算定表が基準となります。生活費は後から請求できないことも多いので注意したいですね。

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